外国人技能実習制度とは?


概要説明

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、 技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地 域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を 担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来 終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念 として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行わ れてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において 企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国に おいて修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づい て行われます。(JITCOHPより)